大阪地方裁判所 昭和52年(わ)666号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金三、〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用中、証人浜田元次、同本田好美、同林英夫、同西原一雄に支給した分はいずれも被告人の負担とする。
犯罪事実
被告人は、大阪市南区河原町一丁目一、五五二番地において、時計雑貨小売業を、同区西櫓町三番地において、遊技場をそれぞれ経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 昭和四八年分の所得金額が三八、三五三、三七〇円で、これに対する所得税額が一九、二九七、六〇〇円であるのにかかわらず、架空名義で仕入を行い或いは右所得の一部を架空名義の預金口座に預け入れて秘匿するなどの不正行為により、右所得を秘匿したうえ右所得税申告期限である昭和四九年三月一五日までに所得税確定申告書を所轄税務署長に提出せず、もって不正の行為により同年分の所得税一九、二九七、六〇〇円を免れ、
第二 昭和四九年分の所得金額が八四、九〇二、五六三円で、これに対する所得税額が四九、〇〇一、二〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、これによって得た資金を架空名義の定期預金等にするなどの行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同五〇年三月一三日大阪市南区田島町二五番一一号所在南税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が三、九三五、七二〇円で、これに対する所得税額が三八四、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、所得税四八、六一六、四〇〇円を免れ、
第三 昭和五〇年分の所得金額が八七、〇六七、九九五円で、これに対する所得税額が五〇、一五八、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同五一年三月九日前記南税務署において同税務署長に対し、同年分の所得金額が四、九〇二、九七八円で、これに対する所得税額が五六七、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税四九、五九一、七〇〇円を免れ
たものである
適条
所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文
昭和五五年一〇月一一日
前同庁
裁判所書記官 山村貞二
(裁判官 森下康弘)